第 1 章 総 則
第1条(名称)
本法人は、一般社団法人分子免疫学研究所と称し、英語ではNon-Profit Corporation, Research Institute of Molecular Immunology(略称RIMI)と表記する。
第2条(事務所)
1. 本法人は、主たる事務所を東京都国分寺市本町二丁目25番地14号エミネンス国分寺1Fに置く。
2. 本法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
制 定 平成29年10月28日
改 定 平成31年4月11日
改 定 令和元年5月14日
改 定 令和元年10月1日
本法人は、一般社団法人分子免疫学研究所と称し、英語ではNon-Profit Corporation, Research Institute of Molecular Immunology(略称RIMI)と表記する。
1. 本法人は、主たる事務所を東京都国分寺市本町二丁目25番地14号エミネンス国分寺1Fに置く。
2. 本法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
本法人は、免疫学分野における生体防御に関する研究調査を推進し、もって学術研究の進展及び国民の先進医療、予防医療に関する教養・知識の高揚に貢献することを目的とする。
本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
本法人の目的に賛同する個人、法人又は団体であって、社員総会の承認により本法人の社員となった者をもって構成し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」という。)上の社員とする
本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を納入しなければならない。
社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に本法人に対して予告をするものとする。
本法人の社員が、本法人の名誉を毀損し、本法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
2. 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
本法人の定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
2. 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
3. 総社員の10分の1以上の社員から、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求された場合には、これを招集しなければならない。
4. 前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずに開催することができる。
5. 社員総会を招集するには、開催日より1週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。
社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、次の事項は総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を本法人に提出しなければならない。
理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときはその提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び出席した社員は、前項の議事録に記名押印する。
本法人に次の役員を置く。
2. 理事のうち、1名を理事長とする。また、理事の中から、1名を副理事長とすることができる。
3. 本法人の理事長を一般法人法上の代表理事とする。
4. 理事長以外の理事のうち、副理事長を一般法人法上の業務執行理事とする。
理事、監事は、社員総会の決議によって選任する。
2. 監事は、本法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
3. 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4. 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
理事長は、本法人を代表し、その業務を執行する。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはこれを代行する。
3. 理事長以外の理事であって、理事会の決議によって業務を執行する理事として選定されたものは、その業務を執行する。
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
理事及び監事は無報酬とする。ただし、社員、常勤の理事及び監事、事務局員に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬、賞与その他の職務執行の対価として本法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等という。」)として支給することができる。
理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、その取引について重要な事実を開示し、社員総会の承認を得なければならない。
2. 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
2. 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2. 定時理事会は、毎年2回開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同第5項により監事が招集する場合を除く。
2. 理事長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に四ヶ月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印をしなければならない。
本法人は、本法人の事業に賛同する会員を募ることができる。会員の権利義務及び資格の得喪等については、別に定める「会員規則」による。
本法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
本法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号の書類については承認を受けなければならない。
本法人は、一般法人法148条第1号、第2号及び第4号から7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
2. 本法人は、剰余金の分配を行わない。
本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
本法人に、事務を処理するため事務局を置く。
2. 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免し、職員は理事長が任免する。
4. 事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事会において別に定める。
本法人の設立時役員は次のとおりである。
設立時理事 | 氏名 野 口 活 夫 | 氏名 下 地 恒 毅 |
---|---|---|
氏名 木 村 秀 樹 | 氏名 只 木 敏 雅 | |
氏名 相 田 淳 子 | 氏名 綾 部 泰 之 | |
氏名 坂 本 良 久 | 氏名 近 藤 昌 敬 | |
設立時理事長 | 氏名 野 口 活 夫 | |
設立時監事 | 氏名 佐 藤 毅 |
設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。